インターネット異性紹介事業

インターネット異性紹介事業とは

出会い系サイト事業を行おうとする場合、既に届け出た事業を廃止したとき又は届出事項に変更があった場合は、事務所の所在地を管轄する警察署を通じて、都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

届出には、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則で定める書類を添付しなければなりません。

違反した場合は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

※インターネット異性紹介事業を行う場合、電気通信事業の届出も必要になります。

電気通信事業の届出とは

電気通信役務を提供する業務を「電気通信事業」と言います。この電気通信事業を営むためには総務省に届出をしなくてはなりません。

電気通信事業の罰則規定

第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第一項の規定に違反して電気通信事業を営んだ者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)
二 第七十三条の二第一項の規定に違反して第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行つた者

届出が必要な事業

  • 出会い系サイト運営
  • 無店舗型テレクラ
  • 転送電話サービス
  • フリーメールサービス
  • 電子メール運営のホスティング
  • メーリングリストの配信サービス
  • メールマガジンの媒介
  • 決算代行
  • マンションインターネット
  • クローズドチャット
  • 国外からのコールバック
  • チャンネル貸し
  • リビリング
  • 関連企業ネットワークの運営
  • コンテンツの媒介
  • MVNO
  • 広告付き無料電話
  • 無料グリーティングカード
  • ポータルサイトの運営
  • SNS
  • 電気通信回線設備を設置する事業者

インターネット異性紹介事業の定義

1.面識のない異性との交流を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する
情報をインターネット上の掲示板に記載するサービスを提供すること。

2.異性交際希望者の情報を公衆が閲覧できるサービスであること。

3.インターネットの掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交遊希望者が、その情報を
掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用し、連絡できるようにするサービス
であること。

4.有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して行うこと。

必要書類

【個人】
1.事業開始届出書
2.住民票の写し(本籍を記載したもの/外国人の場合は国籍等を記載したもの)
3.身分証明書(外国籍の方は提出不要)
4.誓約書
5.送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料

【法人】
1.事業開始届出書
2.住民票の写し(本籍を記載したもの)役員全員
3.身分証明書 (外国籍の方は提出不要)役員全員
4.定款(各ページに割印し、末尾に原本証明が必要)
5.登記事項証明書
6.誓約書(役員全員)
7.送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料

【未成年者が事業者の場合】
上記法人書類に加え、以下の書類が必要になります。
1.法定代理人の氏名、住所を記載した書面
2.営業許可を証明する書面(書式自由)
3.相続証明書

【識別符号付与業務を他人に委託している場合】
識別符号付与業務(利用者が児童でないことを確認し、IDやパスワードを付与する業務)を
他人に委託している場合、上記に加えて、下記書類を準備して下さい。

●委託を受けた者が個人
1.住民票の写し(本籍地の記載があるもの)
2.身分証明書(外国籍の方は提出不要)
3.誓約書
4.診断書

●委託を受けた者が法人
1.定款(各ページに割印し、末尾に原本証明が必要)
2.登記事項証明書
3.身分証明書 (外国籍の方は提出不要)役員全員
4.住民票の写し(本籍地を記載したもの)役員全員
5.誓約書
6.診断書

※識別符号付与業務を他人に委託している場合はお受け出来ません。

※必要書類については、警視庁の「事業を始めるとき必要な書類等」のサイトをご覧下さい。

欠格事由

インターネット異性紹介事業者の欠格事由
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3) 最近5年間に事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者
(4) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(6) 未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者並びにインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しないものを除く)
(7) 法人で、その役員のうち(1)から(5)までのいずれか又は児童に該当する者のあるもの

識別符号付与業務受託事業者の欠格事由
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) アルコール、麻薬大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(5) 精神機能障害により識別符号付与業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(6) 公安委員会による指示、事業廃止命令又は事業停止命令を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員であったもので当該処分の日から起算して5年を経過しない者を含む)
(7) 法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従事者のうちに(1)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの

営業範囲

東京、神奈川、千葉、埼玉

ご依頼の流れ

(1)お申込みフォームから送信してください。
※電話の問い合わせは料金のみお答えいたします。
※料金以外のお問い合わせは下記のフォームからお願いいたします。

(2)事務所にて各種書類に署名捺印いただきます。忙しくて来所できない場合、郵送での対応も可能です。お申込み内容に郵送でのやり取りを希望とご入力ください。

(3)事業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する警察署へ書類を提出しに行きます。

※届出番号は即日で教えてくれる所もあれば、1週間程度かかる場合もあります。

届出までの日数の目安

来所のお客様は10日前後、郵送のお客様は20日前後ぐらいです。

本籍地がわからないお客様は住民票を取り寄せてから身分証明書の請求をいたしますので、時間がかかる場合があります。

メール有料相談について

幣所へご依頼のお客様は無料でございます。それ以外のお客様は1件1万円で返信いたします。

例:定款の目的欄は○○と書いてありますが、大丈夫でしょうか?など。

料金

インターネット異性紹介事業開始届出37万円
インターネット異性紹介事業変更届20万円
インターネット異性紹介事業廃止届20万円
電気通信事業届出20万円
インターネット異性紹介事業+電気通信事業届出50万円

※切手代、印紙代、交通費は別途いただきます。
※役員2名様まで上記料金。以降1名追加毎に+5千円。
※サイト又はアプリ3つまで上記料金。以降1サイト追加毎に+5千円。

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