遺言執行者就任代行

遺言執行者とは

遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。

遺言執行者は相続人の代表者として、相続開始後に財産目録を作成したり、預貯金や不動産の手続など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。

遺言執行者の存在意義

遺言者が相続人のために遺言書を書いておいても、それだけではただの紙切れに過ぎません。
遺言者が亡くなった後に誰かがその内容を実現する行動を起こさなければ、遺言者の想いは実現されません。
遺言書で、「xxxにある土地を長女に相続させる。」と書いた場合でも、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。相続人同士の仲が良い場合では、各人の印鑑証明書を取得することはそれ程難しくありませんが、相続人のひとりが長女への相続に反対している場合は、なかなか協力してくれません。

遺言書で遺言執行者を指定していた場合は、遺言執行者の印鑑証明書で、長女の名義に変更することができます。

遺言執行者を指定するメリット

(1)遺言書の内容を確実にスムーズに実現できる。
遺言執行者を指定しておくと、遺言執行者はすべての相続手続を単独で行うことができます。
相続手続のなかには、預貯金の口座解約、名義変更等、相続人全員の署名押印が必要なものが多くあります。
そのような手続も遺言執行者は、単独で行うことができるので、手続がスムーズに進みます。

(2)相続人同士が争うような場合
遺言書の内容によっては、相続人間で争いが起こる可能性があり、相続人が遺言執行者に協力しない場合が多くあります。
相続人間で争いが起こったような場合でも、遺言執行者は単独で手続きを行う権限を有しているので、遺言書通りに遺産分割が行われます。

遺言執行者が必要なケース

(1)遺言書で、子の認知をする場合
(2)遺言書で、相続人の廃除、または廃除の取消しをする場合
(3)遺言書で、一般財団法人を設立する場合

幣所では遺言書作成から遺言執行者就任まで、お客様のご希望があればサポートいたします。

料金

遺言執行者に幣所を指定10万円
遺言執行者就任35万円~
※遺言執行者就任に関しましては財産額・案件の内容に応じて別途お見積りいたします。

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