古物商許可取得代行

古物とは

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
  3. これらの物品に幾分の手入れをしたもの

「使用」とは、その物本来の目的に従って「使う」ことです。幾分の手入れや修理を行っても、本来の目的に従って使用することができない物品は、「古物」ではありません。

「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」とは、一般消費者が買ったりもらったりした品物を、使用しないで新品のまま売却する場合の物品で、これは新品であっても「古物」に当たります。

現在、古物は13品目に分類されています。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

申請の窓口

古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める場合には、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受ける必要があります。

申請手数料

申請手数料は19,000円です。申請場所は営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。

許可が下りる日数

申請から許可が下りるまでの日数は40日間と定められています。この40日の期間は申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定します。

許可が取れない人

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑や、古物営業法違反、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行後5年を経過しない者
  3. 住所の定まらない者
  4. 営業にについて成年者と同一能力を有しない未成年者

 

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