古物とは
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
「使用」とは、その物本来の目的に従って「使う」ことです。幾分の手入れや修理を行っても、本来の目的に従って使用することができない物品は、「古物」ではありません。
「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」とは、一般消費者が買ったりもらったりした品物を、使用しないで新品のまま売却する場合の物品で、これは新品であっても「古物」に当たります。
現在、古物は13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
申請の窓口
古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める場合には、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受ける必要があります。
申請手数料
申請手数料は19,000円です。申請場所は営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。
許可が下りる日数
申請から許可が下りるまでの日数は40日間と定められています。この40日の期間は申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定します。
許可が取れない人
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑や、古物営業法違反、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行後5年を経過しない者
- 住所の定まらない者
- 営業にについて成年者と同一能力を有しない未成年者