遺言書作成

自筆証書遺言作成サポート(全国対応)

  • すぐに遺言書を作成したい
  • 相続人調査は必要ない
  • 文案だけ作成して欲しい

上記のご要望が多かった為、自筆証書遺言の作成サポートのみ全国対応いたします。

自筆証書遺言

幣所は、原則としてより確実な公正証書遺言で作成されることをお勧めしております。

しかし、以下にあてはまる方には自筆証書遺言でも良いと思います。

  • 相続人がもめる可能性が低い
  • 推定相続人が少ない
  • 全財産をひとりに相続させる
  • 子供のいない夫婦で、相互に全ての財産を与える遺言を作成したい
  • 急いで遺言書を作成する必要がある

法務局における自筆証書遺言保管制度について

2020年7月10日(金)から法務局が自筆証書遺言を保管してくれるサービスが始まります。
遺言者の「住所地」「本籍地」「所有不動産の所在地」のいずれかの法務局です。
申請時は自筆証書遺言の封をせず、自筆証書遺言の要件を満たしているかの確認をしてもらえます。
原本を保管してもらえるだけでなく画像で保存もしてもらえます。
これにより相続人は全国の法務局で自筆証書遺言の検索ができます。
閲覧や画像確認がされると相続人全員に自筆証書遺言が保管してある旨の通知がされます。

自筆証書遺言保管制度のメリット

  • 事前に自筆証書遺言の要件が満たされていることを確認してもらっているので、検認が不要。
  • 検索ができるため自筆証書遺言の有無の確認が早い。全国の法務局で検索ができる。
  • 原本は法務局にあるため破棄や改ざんのリスクが無い。

自筆証書遺言保管制度のデメリット

  • 遺言の取り消し・変更などの場合は、保管しているものを一度撤回申請し、再度保管の申請をする必要がある。
  • 検索はどこの法務局でもできるが、原本の閲覧は保管されている法務局にしか請求できない。
  • 検索はあくまで相続が発生した後にしかできない。
  • 自動的に通知するわけではないため、相続人が気づかない恐れがある。

ご依頼の流れ(自筆証書遺言PDF納品のお客様)

  1. お問い合わせフォームから送信してください。
  2. 返信メールにてお客様に必要事項を質問いたします。
  3. お客様の回答を基に遺言書の文案を作成。
  4. PDFファイルにて原案を納品。(ご納得いただけるまで修正いたします)
  5. お客様ご自身で原案を基に遺言書を作成してください。

公正証書遺言の作成を検討しているお客様へ

公正証書遺言は、あらかじめ公証人が確認しますので、最も確実に遺言を残すことが出来るお勧めの方法です。

幣所にご依頼頂ければ、遺言書の起案、必要資料の収集、公証役場との事前打ち合わせ、公正証書作成時に必要な証人の手配など面倒な手続きは全て代行いたします。

ご依頼者様は公証役場へ1回行くだけで作成できるように全力でサポートいたします。

公正証書遺言作成に必要な資料

  • 遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの)
  • 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
  • 受遺者(相続人以外で遺産を渡したい人)の住民票
  • 遺言執行者(遺言を実行してくれる人)の住民票
  • 証人2名の住民票又は免許証のコピー
  • 証人2名の職業がわかるメモ
  • 相続又は遺贈させる財産が不動産の場合、土地・建物の登記簿謄本(1筆につき1通)と固定資産評価証明書(又は固定資産税納付書・固定資産税評価証明書・名寄帳のいずれか)
  • 金融資産の場合は預貯金・株式・投資信託などのメモ又はコピー等
    (金融機関名、支店名、口座番号等を特定できるもの)
公証人手数料はこちらから

対応地域(来所のお客様)

東京、神奈川、千葉、埼玉

料金

自筆証書遺言(PDF納品)3万円
自筆証書遺言(来所)5万円
公正証書遺言作成サポート10万円

※公証人手数料、戸籍謄本取得費用は別途。
※証人2名分の料金を含んでいます。

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