LGBT支援

公正証書を作成することで、同性カップル(性別変更をしていないトランスジェンダーのカップルを含む)の権利を守るお手伝いをいたします。

準婚姻契約(パートナー契約)

日本では、同性同士の法律上の婚姻はできません。準婚姻契約は、カップルの間で法律婚と同じような権利・義務を生じさせることができるように、事前に契約をしておくものです。

内容としては、貞操義務や協力義務、また、離婚時の財産分与請求権や慰謝料請求権などとなります。

この契約は当事者間でのみ有効であり、第三者に対してお互いが夫婦であることの証明とはなりません。
税金の配偶者控除や健康保険の優遇は受けられません。

しかし、権利義務が明確となり、婚姻の意思を明確に証明できます。自治体による「同性パートナーシップ証明」の取得に必要となる場合もあります。

任意後見契約

任意後見契約とは、認知症などで判断能力が低下してしまった場合に、信頼できる人に自身の財産管理などをお願いしておく契約です。高齢の親が子と契約したり、一人暮らしの高齢者の方が専門職(行政書士、社会福祉士など)と契約する等のケースで利用されています。

任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります。

同性カップルの場合、法律上の夫婦とは異なり、高齢になりどちらかの判断能力が低下してしまった場合、もうひとりが様々な契約を代わって行ったり財産管理を代わりに行うことは困難です。

片方を委任者、もう片方を受任者として、お互いに契約しておくことをおすすめします。

渋谷区のパートナーシップ証明制度利用の場合には、作成が必要です。
※下記に該当した場合は不要になる場合があります。

  1. 相手方当事者以外の者を任意後見受任者とする任意後見契約を締結し、又は締
    結しようとしており、相手方当事者がこれに合意しているとき。
  2. 性別の取扱いの変更の審判を受ける前の性同一性障害者で、性別の取扱いの変
    更の審判を受けた後、婚姻することを両当事者間で合意しているとき。
  3. 生活又は財産の形成過程であり、任意後見受任者に委託する事務の代理権の範
    囲を特定することが困難であるとき。
  4. 1~3のほか、区長が合理的な理由があると認めるとき。

死後事務委任契約

任意後見契約は、委任者の死亡と同時に契約が終了してしまいます。亡くなった後の葬儀・埋葬、その他遺品の整理などについてもパートナーに頼んでおきたい場合には必要な契約となります。権利を明確にすることで、亡くなった後、親族の方とのトラブルを減らすことができる場合があります。

任意後見契約と同時に締結できます。

公正証書遺言

法律上の配偶者であれば法定相続分として相続する権利がありますが、同性カップルの場合には長年一緒に暮らしていても相続権はありません。カミングアウトしていなかった子の親や兄弟と、パートナーとの間でトラブルが起こることがあります。

自筆証書遺言よりも確実な公正証書での遺言作成をおすすめしています。

遺言書作成についてはこちらから
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