任意後見契約書

任意後見契約とは

日常生活をはじめ、施設への入所、病気の際の入院手続など、認知症などでお金に関する判断能力の低下したときに支援してくれる人を後見人といいます。

おひとり様の死後事務委任契約には任意後見契約が必須でございます。
死亡届を出せるのが任意後見人及び任意後見受任者だからです。

後見には、法定後見と任意後見の2種類がありますが、将来、判断能力が低下した場合に備えて、財産管理事務についての契約(公正証書)をあらかじめ結んでおくことを任意後見契約といいます。

親族の方が任意後見人になることも可能ですが、適任者を探すことが難しい場合は、幣所が任意後見受任者になる事も可能でございます。

任意後見人の主な業務

  • 通帳や印鑑、株券、権利証など貴重品の管理
  • 医療に関する契約
  • 遺産相続に関する手続き
  • 行政上の手続き
  • 金融機関との取引

「公正証書遺言」「死後事務委任契約」とセットで締結するのがお勧めです。

任意後見契約が開始する時期

任意後見契約は、お客様が認知症や判断能力が低下した場合に備えて結ぶ契約でございます。
契約の成立後、すぐに契約で定めた内容のサービスが開始されるわけではなく、サービスを利用しない期間の報酬は発生しません。

認知症が進行して判断能力が衰えたタイミングで、家庭裁判所に任意後見の開始の申立てをして、審判が出るとサービスが開始されます。
※家庭裁判所への申立時には医師の診断書(認知症が進行し後見人が必要という証明)が必要となりますので、後見人の恣意的な判断で任意後見が開始されることはありません。

サービスの対象期間は、原則としてお客様が死亡するまで継続し、この期間、契約で定めた額の報酬が発生します。

お客様が死亡したら任意後見契約は終了します。
別途、死後事務委任契約を結んでいる場合はそのサービスに移行し、葬儀・埋葬や遺品整理などの処理をおこないます。
また、遺産については、遺言に基づいて処理をおこないます。

見守り契約

任意後見契約が発効するまでの間、受任者が本人宅を訪問したりして、本人の生活に変化がないか見守る契約です。
お一人暮らしのお客様は別途安否確認サービスに加入していただきます。
お客様の選んだ業者でも良いですし、幣所でご紹介する事も可能です。

任意後見契約の3類型

将来型

現在は日常生活も各種の契約ごとも問題ないが、認知症等になり判断能力が不十分になった時にはじめて任意後見人の保護を受けることになります。

「不十分」との判断を可能にするために、「見守り契約」を別に締結するなどの対応策をとります。

即効型

既に判断能力が低下傾向にあるものの、契約を締結する能力が残っている場合に利用されます。

任意後見契約を締結した後、直ぐに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を求めることになります。
判断能力が法定後見の補助類型の対象者である人ないし保佐程度でも締結することが出来る場合があります。

移行型

判断能力の低下に備えて、任意後見契約と同時に財産管理契約を締結するものです。

移行型の場合には、任意後見契約と同時に財産管理契約等の生前の事務を委任する契約を結びます。
この事務委任契約は何を任せるかを決めることが必要です。
財産管理に関する内容であれば、入所する施設との契約について、金銭の入出金、税金の支払い等々です。
この委任契約を結ぶことにより、日常の契約事務を安心する人に任せることが出来、日頃の関わりにより信頼感も醸成されます。
したがって任意後見監督人選任の申し立てのタイミングも把握しやすいというメリットがあります。

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、財産管理と療養看護に関する委任契約のことです。単に委任契約と呼ばれることもあります。

判断能力はあるが事故や病気によって、心身の状態が思わしくないときに、信頼できる人に、本人に代わって財産の管理や病院、福祉サービスなどの利用手続きを行ってもらう契約のことをいいます。

そのため、判断能力に問題がなければ、誰でも利用することができます。

任意後見契約の開始までに、この財産管理契約を締結することにより、任意後見契約への移行をスムーズにすることができることから、任意後見契約と同時にこの財産管理契約を締結することが一般的です。(移行型といわれるものです)。

財産管理について

お客様のご希望によりサポート内容を決めていきます。

  1. 財産管理委任契約のみ締結。
  2. 財産管理委任契約と任意後見契約を締結。
  3. 当面は財産管理委任契約を行い、お客様のご希望により適切な時期に任意後見契約を締結。
  4. 幣所以外の信頼できる人物と契約を締結。(幣所は書類作成のみ)

書類作成料金

任意後見契約書作成7万円
財産管理委任契約書作成7万円
死後事務委任契約書作成12万円

任意後見契約の料金

幣所で任意後見契約・財産管理委任契約を受任した場合の月額の料金です。

管理する財産額月額料金
3000万円以下2万円
3000万円超5000万円以下3万円
5000万円超1億円以下5万円
1億円以上7万円

見守り料金

定期訪問5千円/1回
緊急時駆け付け1万円/1回
同席・同行1万円/1回

※別途交通費等実費をご負担いただきます。

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