死後事務委任契約書

死後事務委任契約とは

身寄りがいない為、自分の亡くなった後が心配だ。
子供と疎遠になっているため、信頼できる人に自分の死後の処理を任せたい。

自分が亡くなった後の手続き、すなわち「死後事務」について、あらかじめ信頼できる誰かと契約を結び、依頼しておく方法があります。これが「死後事務委任契約」と呼ばれるものです。

遺言書は、主にご自身の財産を誰にどのように引き継いでもらうかを指定するものですが、死後の事務的な手続きについて遺言書で細かく指定しても、実行性がありません。

このような遺産相続以外の事務については「死後事務委任契約」を結べば、どのように処理してほしいかを指定しておくことができます。

死亡直後の対応

  • 病院・入所施設等から死亡又は危篤の連絡を受け現地へ駆けつけ
  • 葬儀会社へ連絡を取り、ご遺体引取りと葬儀の手配
  • 関係者へ死亡通知と会葬の案内
  • 死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可の取得
  • 病院・入所施設の居室内の私物整理

料金15万円
※居住エリア外(旅行・出張中)で亡くなられた場合、海外の場合10万円、国内の場合は5万円を加算いたします。

葬儀・火葬の手続き

葬儀の主宰(喪主)として、生前にご希望のあった方法で葬儀および火葬をおこない、ご遺骨を収骨します。

料金15万円

埋葬の代行手続き

火葬後のご遺骨を、生前にご希望のあった墓地・納骨堂へ埋葬、またはご指定の海へ散骨します。

料金10万円

行政機関発行の証明書返納手続き

運転免許証、国民健康保険、介護保険、国民年金、厚生年金の抹消手続きを行います。

料金1万円/1件

勤務先企業の退職手続き

勤務先の企業や機関の担当者と連絡を取り、退職手続きをおこないます。

料金5万円

病院・介護施設の精算手続き

入院・入居費の清算、解約などの諸手続きをおこないます。

料金3万円

住居引き渡し手続き

大家さん・不動産会社へ連絡をとり、解約と住居の明け渡し、家賃・敷金の清算などをおこないます。(住居が賃貸物件の場合のみ)
※駐車場・駐輪場の契約の場合、1件2万円

料金5万円

遺品整理手続き

遺品整理会社へ依頼して、住居内の遺品撤去を行います。形見分け、寄付などの希望がありましたら、手配を行います。

料金5万円

公共料金の解約・精算

水道・ガス・電気等の公共サービスの他、インターネット、新聞、電話などの解約・精算手続きを行います。

料金1契約/2万円

住民税・固定資産税の納税手続き

納税通知書を受け取り、納税を代行いたします。

料金2万円/1件

ペットの引渡し手続き

残されたペットを、希望先へ連絡して引き取ってもらうまで代行いたします。

料金5万円

SNS・メールアカウントの削除

twitter・facebookなどのSNS、メールアカウント削除をおこないます。
ご希望の場合はフォロワーや友達への死亡通知をおこないます。
死亡通知をご希望の場合は1通(1投稿)あたり3,000円加算します。

料金1万円/1アカウント

死後事務委任契約の流れ

(1)ご相談

初回相談無料でございます。
家族関係や資産状況、生活環境、健康状態など、契約書作成手続きに必要な情報をお伺いします。

(2)業務内容の決定とお見積り

お客様の希望や要望をお伺いして、それに沿った形で書類を作成いたします。

その他に死後事務委任契約の中でどんな事をして欲しいのか? どんな事を任せたいのか?をじっくりお話を伺いながら決めていきます。

その後、葬儀費用や公共料金の支払い、その他、死後の整理に 必要な費用と幣所の報酬を算出してご提示します。

(3)執行にかかる費用のお預かり

執行にかかる費用とは、死後の処理に必要な諸経費(葬儀代等の実費部分)と、当事務所の報酬額を合わせた費用のことです。

確実に死後事務を実行するために、成立時点で満額の支払いが保証されている必要があります。

執行費用の保管方法

お客様名義の執行費用管理専用口座を開設(または既存の口座を利用)し、執行費用を預入れる方法で管理します。

遺言書を利用して、お客様の死亡後に、当方が預金を受領し、執行費用を確保できるようにします。

生前に執行費用のお預かりはいたしません。

執行費用の額
依頼内容に異なりますが、概ね250万円~300万円です。

死後事務委任契約書・遺言書の作成

死後事務委任契約内容と執行費用の金額が決まりましたら、死後事務委任契約書を作成します。

また、死後事務委任契約書と同時進行で遺言書も作成します。遺言書では執行費用管理専用口座の受取人指定のほかに、財産の受取人の指定と、死後事務委任契約実行後、執行費用の残金精算について指定して頂きます。

死後事務委任契約書と遺言書は公正証書にて作成いたします。
おひとり様のお客様は任意後見契約書も作成いたします。

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