尊厳死宣言書

尊厳死とは

尊厳死とは、その名の通り、人が人としての尊厳を保ちながら迎える亡くなり方を言います。医学が進歩したことで、かつては助からなかった多くの命が救われるようになりました。しかし、一方で、不治で末期となっても、何らかの治療措置を行うべきとされ、負担の大きな医療行為を受けることに苦しんでいる患者もいるのです。
そのような患者が自分の現状を受け入れて延命処置を断り、自然経過の死に臨んで亡くなる方法を尊厳死と言います。不治で末期とは、治療による回復をまったく見込むことができず、死への進行が止められない状態のことです。ひとつの判断が大切な命を絶つことに直接つながるため、尊厳死は患者本人の健全な判断が重要となります。

安楽死との違い

「安楽死」とは様々な苦痛から解放されるためにまだある生命を積極的に絶つ行為です。安楽死に加担した者は日本では殺人罪に問われます。それに対し「尊厳死」とは不要な延命を行わず自然な死を迎える事を企図したものです。つまり、尊厳死は人が生物として死を迎えるべき本来の時点でそのまま死を受け入れることであり、安楽死は本来の死を待たず積極的に死期を早めることです。

尊厳死宣言書とは

「尊厳死宣言書」とは、死のあり方についての自分の考えを公証人に語り、
公証人が五感で感じた事をそのまま忠実に文書化するのもので、事実実験公正証書と呼ばれています。
医師の尊厳死許容率は、近年は9割を超えており、このことからすると、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していることが窺えます。いずれにしろ、尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師などに尊厳死宣言公正証書を示す必要がありますので、その意思を伝えるにふさわしい信頼できる肉親などに尊厳死宣言公正証書をあらかじめ託しておかれるのがよいと思われます。
おひとり様の死後事務委任契約を結んでいるお客様は幣所がお預かりいたします。

宣言書の内容

  • 死期を延すだけの延命措置は希望しないこと
  • 苦痛を和らげる処置のため、麻薬などの副作用により死期が早まっても構わないこと
  • この宣言による行為の責任はすべて本人にあること
  • この宣言書の内容を実行してくれた医師や家族への感謝の気持ち
  • 尊厳死を望む理由
  • 近親者の同意

作成の流れ

(1)申し込み
メール、FAX、電話にてお申し込み下さい。

(2)ヒアリングシート記入
尊厳死宣言書作成の理由などの要望をヒアリングします。
メールやFAXでの対応も可能です。

(3)公証人との打ち合わせ
尊厳死宣言書の内容について、当事務所にて公証人と事前に打ち合わせいたします。

(4)家族の了解書の作成
幣所からお客様へ了解書をお渡しいたします。
お客様からご自分の尊厳死受け入れの意思をご家族に説明していただき、了解書に署名・捺印(実印)を頂いてください。

(5)作成日時の確定
ご本人の希望日を確認し、公証人の都合を合わせて、尊厳死宣言書の作成日時を決定します。

(6)作成当日
幣所補助者又は行政書士と公証役場に同行して頂き、尊厳死宣言書公正証書を作成致します。

料金

尊厳死宣言書5万円
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